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どうでもいいブログ-会計研修室の放課後::昭和35年 働く若者

昭和35年 働く若者

労働基準法第 三十二条  
1.使用者は、労働者に、休憩時間を除き一週間について四十時間を超えて、労働させてはならない。
2.使用者は、一週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き一日について八時間を超えて、労働させてはならない。

あくまでも原則。36条で例外として残業可能となる。
非常に温い法律であり、労働者の権利が認められている。

ブラック企業勤務にとってはほとんど意味のない法律である。
経営者とかになると全く意味がない。残業とか休日という概念はそもそもない。日付をまたぐのは当たり前、週に何日か徹夜なんていうのはよくある話である。もっとも、彼らは自らそれを選択しているので、さほどストレスはない。

ストレスというのは、「疲労」と同義と考えてもよい。
疲労の原因は、肉体的疲労、睡眠不足などがあるが、精神的な原因による場合が大きい。。

精神的な疲労の多くは人間関係から生まれる。

ストレスが大きいと病気になる。
ストレスチェック⇒コチラ(お勤めの場合)

仕事や職場が楽しい人にとって、長時間労働はストレスではないだろう。

ただ、人生のイベントはストレスがかかる。
ライフイベントチェック表⇒コチラ

「仕事が楽しければ一生は天国だ。仕事がつまらなければ一生は地獄だ。」マクシム・ゴーリキー

それはさておき、少し昔の若者の労働時間はすごかった。

昭和35年 働く若者 ⇒コチラ(youtube)
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