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どうでもいいブログ-会計研修室の放課後::税務署の手続き

税務署の手続き

本日は法務局から修正に関する連絡はなかった。
明日連絡がなければ、会社設立が確定する。
会社が出来たら、今度は税務署へ各種届出をする。

2012121301.jpg
税務署は法務局と同じで、北口の合同庁舎に入っている。
駐車場は無料だが、用事を済ませた窓口で駐車券をもらわないとならない。

①法人設立届
定款のコピーなど、各種書類を提出。提出期限は会社設立から2ヶ月以内。ほかの申請書類もそれぞれ期限があるが、いずれも早めに出したほうが良い。

②青色申告の承認申請書
青色申告というのは、複式簿記で経理帳簿を作る事を条件に、税金が少し安くなり、また、赤字が出た場合に翌年度以降の黒字と相殺できる制度。
個人事業は帳簿を作らなくてもよいが、会計帳簿をきちんと作り、青色申告制度を採用することはできる。一方、会社の場合、会社法432条で経理帳簿の作成とその保存が義務づけられている。会社は必ず帳簿をつくるのだから、青色申告をしたほうが良いのは当然の流れとなる。


③給与支払事務所等の開設届出書
社長や従業員に給与を支払うなら、この届出を出す必要がある。

④源泉徴収の納期の特例の承認に関する申請書
給料から毎月源泉徴収して、翌月10日までに支払うのだが、スタッフが10人以下なら年2回で済むようになる。

⑤棚卸資産の評価方法の届出書
先入先出法や移動平均法をつかいたいなら、申請を出す。何も申請しないと最終仕入原価法になる。最終仕入れ原価法というのは、期末の在庫×最後の仕入原価(単価)で算出する方法である。
山梨簿記学院の場合、棚卸資産はわずかにテキストがある程度である。そもそも毎回同じ金額で仕入れているので、どの方法をとっても同じである。よって申請はしない。

⑥減価償却資産の償却方法の届出書
定率法などを採用したいときに出す。特に申請をしないと法定の方法(定額法)で減価償却することになる。
山梨簿記学院の場合、そもそも固定資産がない。建物は借り物。備品は10万円未満のものしかないので、消耗品費扱い。したがって減価償却自体がない。申請は不要である。

簿記を勉強していれば、この辺りは詳しい説明なしでも理解できる部分だと思う。簿記が独立に役立つことは以前から知っていたが、今回あらめて実感できた。
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